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相続

相続手続きの期限②

●相続放棄は相続開始日から3ヶ月以内

相続人が家業を継承するために特定の相続人に相続させたい場合等は相続放棄します。その場合、相続開始日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届出の必要があります。

●限定承認は相続開始日から3ヶ月以内

財産から債務を返済し、残った部分だけ相続する場合は、限定承認をします。その場合、相続開始日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届出の必要があります。

●準確定申告は相続開始日から4ヶ月以内

被相続人(亡くなった人)に所得がある場合、その年の1月1日から相続開始日までの所得を、4ヶ月以内に税務署に申告し、所得税を納税します。

●相続税の申告・納税は相続開始日から10ヶ月以内

相続財産が基礎控除額を超えている場合は相続税の申告が必要です。また、相続税の配偶者控除・小規模宅地の特例の適用を受ける場合は、相続税の納付がなくても、申告書の提出が必要です。

相続税の延納・物納をする場合は、このときに申請します。