投資用、事業用、収益物件など、不動産投資・資産運用ならアイルステージ
「任意後見制度」は、本人がしっかりしているうちに、自分の意思で後見人となるべき人(任意後見受任者といいます)と契約を
交わしておき、自分が呆けてしまった後のことを頼んでおくことができます。
頼れる身寄りがいない場合・・・・・将来の備えとして利用する
家族がいる場合・・・・・・・・・・・・・・本人が認知症になったときなど、財産のもめごとに対して第三者を任意後見受任者にし、財
産管理をまかせることもできる。