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相続

成年後見制度について・・・②任意後見制度

「任意後見制度」は、本人がしっかりしているうちに、自分の意思で後見人となるべき人(任意後見受任者といいます)と契約を

交わしておき、自分が呆けてしまった後のことを頼んでおくことができます。

頼れる身寄りがいない場合・・・・・将来の備えとして利用する

家族がいる場合・・・・・・・・・・・・・・本人が認知症になったときなど、財産のもめごとに対して第三者を任意後見受任者にし、財

産管理をまかせることもできる。