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相続

成年後見制度について・・・①法定後見制度

まず、成年後見制度は、民法で定める「法定後見制度」と、任意契約による「任意後見制度」の2種類があります。

さらに、「法定後見制度」は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

「後見」は、本人が日常的な事柄もわからなくなっていたり、植物状態にある場合に認められます。

「保佐」は、財産の売買、金銭貸借等の財産行為を適切にできるか心配な場合、呆けの程度が重度の場合に認められる。

「補助」は、上記事情の程度が軽度の場合認められます。

「法定後見制度」を利用する場合、本人もしくは家族等から、本人の住所地の家庭裁判所に申し立てる必要があります。

家庭裁判所は、医師に対して本人の状況を確認するなどして「後見」「保佐」「補助」のいずれかを決めます。

「法定後見制度」の注意点・・・・・家庭裁判所に申し立てをするため、費用、手続きの手間がかかる。また、後見人が選ばれ

間で数ヶ月かかるので、親の名義で融資を受けようとする場合余裕を持って計画しなけらばりません。