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相続

賃貸住宅を相続した場合の手続き②

減価償却の計算

平成10年3月31日以前までに取得したもの以外、建物本体の減価償却方法は

定額法しか選択できない。

そのため、定率法の物件を相続した場合・・・・・・定額法により計算する

    定率法の物件を事業継承した場合・・・・・建物本体の減価償却は定額法に変更する