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税金

事業用資産の買い替え特例の延長(平成21年度税制改正)

特定資産の買換えの場合の課税の特例

所有期間が10年を超える土地・建物等から国内にある土地、建物、機械装置等へ買換えた場合、その譲渡益の80%相当額について課税の繰延ができる制度の適用期間が、3年間延長されます。   藤間事務所より2009/5/2