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特定資産の買換えの場合の課税の特例
所有期間が10年を超える土地・建物等から国内にある土地、建物、機械装置等へ買換えた場合、その譲渡益の80%相当額について課税の繰延ができる制度の適用期間が、3年間延長されます。 藤間事務所より2009/5/2