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税金

取得する土地等の譲渡益に係る1000万円特別控除(平成21年度税制改正)

個人・法人が、平成21・22年中に土地・土地の上に存する権利を取得した場合、将来、土地等を譲渡し(所有期間が5年を超える場合に限る)、譲渡益が発生した場合、1000万円まで特別控除されます。

メリット・・・・・1、将来の課税が減免されるので、ビジネス好機であり、オフィス・店舗用として買い時です。

        2、投資用マンション・セカンドハウス・別荘等の土地にも適用。   藤間事務所より2009/5/1