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税金

印紙税の負担軽減措置の延長(平成21年度税制改正)

不動産の譲渡に関する契約書等にかかわる印紙税の負担軽減措置の延長

家を購入したり、建物を新築するときは、不動産譲渡契約書や工事請負契約書を作成し、取引相手と契約します。その際、印紙を貼りますが、「不動産譲渡契約書」「工事請負契約書」の係る印紙税について特例措置が定められ、平成23年3月31日まで適用されます。  藤間事務所より  2009/5/2