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税金

土地を先行取得した場合の課税の特例(平成21年度税制改正)

平成21.22年中に土地・土地の上に存する権利を取得した法人・個人事業者は、その土地等の取得価格を限度として、その後10年間に他の土地等を売却して譲渡益が発生しても、その8割(この特例の適用を受ける土地等が平成22年取得分のみの場合は6割)が課税の繰延べができる。

メリット・・・・1、取得価格まで、10年間、何度も利用できます

       2、購入する土地はすぐに事業用に供する必要はない

       3、購入する土地・売却する土地の面積等に条件はない 

       4、自己の居住用として購入する土地も対象になります    藤間事務所より2009/5/2