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不動産投資について

固定資産税について・・・①評価額の決め方

宅地の評価額は、前回の評価替えのあった平成18年度において、平成17年1月1日時点の地価公示価格等の7割を目安として時価(1平米あたりの価格)をきめます。 これをもとに、街路の「路線価」を決め、その宅地の奥行・形状・間口等で補正した路線価を地積に乗じ、1画地の宅地ごとに評価します。評価替えのない平成19年度、20年度の評価額は、平成18年度の価格を基本に、その後の地価状況の修正をして求めます。