お役立ち情報

不動産投資について

法人設立の方法①(管理形態)

法人設立に関して3つの形態があります。

①管理委託方式・・・・・家賃収納・補修・点検の管理会社をつくる。会社は、管理をし、管理料を受け取り社員のオーナーに給与を支払う。管理料は必要経費のため、オーナーの所得税における不動産所得は減ります。

②一括転貸方式(サブリ-ス)・・・・・オーナーは全部の部屋を会社に貸します。会社は、入居者から受け取る賃料とオーナーに支払う契約賃料の差額で管理をおこなう。また、社員であるオーナーに賃料を支払う。オーナーの受け取る賃料が少なくなるので所得税における不動産所得は減ります。

③不動産所有方式・・・・・物件の所有者は会社になります。会社は、入居者から受け取った賃料で、管理をおこない社員のオーナーに給与を支払う。所得税における不動産所得はゼロです。個人の所得税は受け取った給与にかかる税金になります。